障害年金の時効

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年02月20日

1 障害認定日

 障害年金の制度は、障害の原因となった病気やケガの症状で最初に医療機関の診察を受けた日を初診日とし、原則として初診日から1年6か月が経過した日を障害認定日として、障害認定日に障害の重さが等級に該当すれば、翌月から障害年金が支給されることになっています。

2 障害年金の時効

 国民年金法及び厚生年金法に基づく年金たる給付の時効は、法律で5年と規定されています。

 ただし、障害年金の請求をした日が障害認定日から5年を経過していても、障害年金を全く受け取れない訳ではありません。

 年金を受け取る権利は、各月ごとに発生しており、5年を経過した月に支給される分は時効で受け取ることはできませんが、まだ5年を経過していない月に支給される分は、遡って受け取ることができます。

 つまり、障害認定日から5年を経過してから障害年金の請求をした場合、最大5年分は受け取ることができます。

3 事後重症請求

 このように、遡って障害年金を請求することができない場合でも、現在の障害の重さが等級に該当する場合は、障害年金を受け取ることができます。

 現在の症状について障害年金の請求をすることを事後重症請求といい、事後重症請求の場合は過去にさかのぼって障害年金を受け取ることはできませんが、現在からは障害年金を受け取ることができます。

 なお、事後重症請求は65歳になる前に行う必要があります。

4 障害手当金の時効

 障害手当金は、初診日に厚生年金に加入していた人が、初診日から5年以内に病気やケガが治り(これ以上治療をしても回復しない状態になった場合を含みます)、障害等級の3級に満たない一定程度の障害の状態であると認められた場合に、一時金として支給されるものです。

 障害手当金の時効も5年とされており、病気やケガが治った日から5年以内に請求する必要があります。

5 お早めの請求を

 障害年金は、受け取る権利が発生してから5年を経過すると時効で受け取れなくなるため、お早めに請求をする必要があります。

 障害年金の申請をお考えの方は、まずは当法人にご相談ください。

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